我が家は「準防火地域」!○○は設置可能?
こんにちは!サポートチームの細田です^^
だいぶ春らしくなり、日中は暑いくらいな日もありますね。皆さまいかがお過ごしでしょうか?
さて、本日ご紹介する建築基準法は「準防火地域」についてです^^
なかなか濃い法規なので、ザックリ解説となります!
準防火地域ってなに?
実は、お住まいの地域が「準防火地域」に該当する場合があります。
準防火地域や防火地域とは、「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」(都市計画法9条21項)
つまり。。。
火事に強めのルールがある地域 です。
お住まいの地域が準防火地域内であるかどうかは、市や町のHPより確認ができます^^
この地域内だった場合、どういった法的チェックが必要になるのか?事例をもとに解説していきます!
準防火地域内に「ストックヤード」は設置可能?
さて、ここで事例をもとに確認していきます。
「準防火地域内」で「ストックヤード」設置可能か?です。
結論からいいますと、「基本的には難しく、地域の判断にもよる」です。
「なぜ?どういうこと?」という感じですよね。解説していきます!(画像は三協アルミ オイトックです)
まず、ストックヤードはこういったものですよね ↓

※本記事で使用している商品(オイトック)は一例です。
設置の可否は商品そのものではなく、地域や条件(準防火地域・延焼ライン等)によって判断されます。
特定の商品を否定するものではありませんのでご注意ください。
お庭で使うものや、自転車、タイヤなどいろいろ置けて便利ですよね!
しかし、「準防火地域内」だと以下のことがネックになりることがあります。
・準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸そのほかの政令で定める防火設備を設ける(建築基準法 第61条)
・壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するために~。。。国土交通省が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(建築基準法 第61条)
ちょっと、何をいってるのかよくわからない。。。”(-“”-)”
ザックリ言うと
「準防火地域内だと、延焼ライン内の屋根と柱で構成されるもの(建築物)は決められた防火性能がないといけないよ。さらに開口部(窓やドア)は防火戸でないといけないよ」
という意味です。かなり端折っております。(個人的見解)
「延焼ライン」とは、隣地境界線、道路中心線から1階で3m以下、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分です。これは準防火地域内でなくても気にしなければならないです。
また、ここでいう「決められた防火性能」は「不燃材料」であることが多いです。
「不燃材料」とはつまり、コンクリートやレンガ、タイルや金属です。(建省告示1400号、国交省告示599号)
特別に「国土交通大臣の認定を受けた物」でなければ、通常のストックヤードの壁材や屋根材である波板ポリカ材は「不燃材料」になりにくいため
準防火地域内で延焼ライン内で施工するには、なかなか法的にはリスキーということになります。
では、どうすればいいのでしょうか?
準防火地域内でもストックヤードが欲しい場合は?
「じゃあ、我が家は準防火地域内だからストックヤードはあきらめなければいけないの?」と思うかもしれません。
結論からいいますと、「必ずしも、そうではない」です。(またまた、ハッキリとしない結論で申し訳ないですね。。)
現実的な代替案としては
①位置を変更し、囲わない
②防火仕様に変更する
③規模・用途を見直す
となります。
①囲わない
ストックヤードの設置位置を延焼ライン外にして、さらに囲い部分(壁部分)を無くす、ということです。
「それはもうストックヤードじゃなくて、テラスじゃんか。。。」と思いますよね。その通りです。もはやそれはテラスです。。。(´;ω;`) しかしながら、実はこれが一番最強の可能性が高いのです。。。
なぜなら、結局「防火」において重視されやすいのは「外壁」「屋根」「軒天」となり、ストックヤードの壁面を無くすことで「外壁」の要素はまず除外され、「屋根」の仕様に注目すればいいだけになるのです。まあ、「外壁」の存在が無くなっているので、当然といえば当然の結果のような気もしますが。。。
しかし、メリットとして・法規ハードルが一気に下がる・ 施工しやすい ・コストも抑えやすいということもあります。(状況にもよりますが^^;)
②防火仕様でちゃんと設計する
予算との相談仕様、といった内容です。「防火仕様に変更」とは、ストックヤードの屋根・外壁・軒天・開口部(窓・ドア部分)を全て防火認定品に変更する、ということです。防火認定品に変更することで、当該ストックヤードは当然「防火仕様」になりますので、準防火地域内や延焼ライン内でも設置可能になる可能性があります。実際には市町村への確認・指定管理機関との協議も必要です。しかし、この場合の一番のネックは「予算」です。単純に「防火認定品に変更しよう」と思っても、商品によってはかなりの増額にもなります。なので「予算との相談案件」となります。メリットとしては・囲い空間が実現できる・ 雨風しっかり防げる・ 正攻法で安心となります。
デメリットしては前述したとおり、・コスト上がる・ 仕様選定が難しいがあげられます。
③規模・用途を見直す
「本当に必要か?」と「最低限の希望」の見直しです。「時期的に必要ないタイヤの保管は最優先」であれば、もう少し小規模な物置で事足りるのではないか?位置も延焼ラインを外した位置であれば、どこに置くのが現実的か?(便利か?)を見直すということです。
メリットとしては、・(規模を最低限にすることで)法規クリアしやすくなる可能性がある ・コスト抑えられる可能性があげられます。
最後に。。。
いかがでしたでしょうか?長々と綴ってしまいましたが、今回のご紹介したのは一例にすぎません。
建築状況や既存建築物・用途地域によって変わることが多いです。
今回のポイントとしては “囲うと建築物扱いになる” ことです。
そのうえで準防火地域内では仕様(性能)によって可否が変わるため、計画段階での確認はとても重要です。
条件によって判断や提案が変わるため、気になる方はぜひ一度ご相談ください!!
細田でした^^
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