確認申請について
本年もよろしくお願いします!サポートチームの細田です!
さて、新年一発目は現在私が業務担当している「確認申請」についてです!ざっくりとにはなりますがお付き合いいただけいると幸いです^^
建築基準法とは?
「建築基準法」とは、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定めた法律です。建築物の安全を確保することにより、国民の生命・ 健康 ・財産の保護を図り、公共の福祉を増進させることを目的としています。
↑これが建築基準法の説明です。意外にも「最低の基準」なのですね!
なので、「基準法に沿っているから快適」ではない、ということですね!
建築確認申請とは?
では、「建築確認申請」とは何なのでしょうか?
「建築確認申請」とは、新築工事や大規模な増改築工事等を着手する前に、確認検査機関もしくは特定行政庁に必要書類を添えて申請し、建築基準法や条例に適合しているか確認を受けることを意味します。建築基準法第6条に定められており、世の中から違法建築物を排除するため必要な申請です。
ちょっと文言が難しいのですが。。。ひとまずは違法建築とならないようにする申請ですね!
建築基準法を違反するとどうなる?
では、建築基準法を違反したらどうなるのか。。。?
「建築確認申請を行っていないとき」
「建築確認申請で虚偽をしたとき」
「勝手に建築確認申請から建築内容を変更した」
というものがあります。
これらのケースに当てはまると、建築基準法を違反したということになります。
①処分 行政指導・行政処分
(工事停止・使用禁止・除却・移転命令)
②罰則 300万円の罰金か3年の懲役
かなり厳しい処罰があることがわかります。私たち施工・申請委託業者への罰則でもありますが、申請者である施主様への罰則ともなります。
確認申請の流れ
基本的な申請の流れは以下のようになります。


ざっくりとですが、上記が流れとなります。
申請のために資料請求等必要になればさらに工程が増えます。
申請対象物
では、確認申請が必要な建築物とはなんでしょうか?
以下に記します。


上記のものには申請が必要です。
他にも、増築やお家の大改修の際(屋根全面葺き替えや、床全面張替など)にも必要です。
面積が少なければ必要ない場合もありますが、都度対応させていただいています。
必要書類
いざ、確認申請をするぞ!となった時、申請者である施主様にご用意いただく資料が必要です。
以下に記します。
①既設建物の確認申請書類(第1面~6面ほか図面類一式)
②既設建物の確認済証と検査済証
③土地の求積図、建物の面積表
④既設建物(住宅、離れ、蔵、物置)があればその敷地図、配置図、平面図ほか図面一式
⑤上記の登記簿(土地、建物の所有者の確認)
⑥敷地の公図
上記資料を施主様から頂くことが多いです。
「依頼したのは新しく建てるカーポートなのに、なんで家の資料が必要なの?」と思うかとおもいます。
実は、カーポートや物置などは既存住宅(建築物)の「増築」として申請することがほとんどなのです!
なので、既存のお家(建築物)が違法ではないかの確認が必要なのです。
その証明書が「確認済証」「検査済証」となります!
お客様の「手元にない!」となっても、法務局や市役所に確認し私たちがご用意することも可能です。
しかし、ご自宅建築時期によっては「検査済証」がない場合もあります。その際にはご相談いただければと思います!
最後に
わたしたちはお客様に最適な空間を作るとともに、より安心に設計施工ができたらと考えます。
そのため、申請にはお時間・金額がかかってはしまうこともあります。
お客様の理想に私たちが寄り添い、安心・安全な提案ができるよう努めていきますので、
よろしくお願いします!
お得なWEBキャンペーンはこちら

エクステリアリフォームをお考えの方はこちらもご覧ください
外壁塗装をお考えの方はこちらもご覧ください

▼外壁、屋根塗装のお問い合わせはこちらから

▼エクステリアリフォームのお問い合わせはこちらから














