現場あるある 開けてびっくり法チェック!

 3月に入り、だいぶ春らしくなりましたね!皆様、いかがお過ごしでしょうか?

サポートチームの細田です^^

 今回は、私のチームが担当するカーポートやストックヤードの増築における「確認申請」にて私たちがチェックする「建築基準法の一部」をご紹介します。

  ※令和8年3月現在の建築基準法の内容となります。個人的見解も含まれます。

①建蔽率 ~揺るがない風林火山法律~

 風林火山は個人の見解ですが、建蔽率(けんぺいりつ)という法律により、そもそも「施行可能か?」が決まります。

例えば、施主様より「自宅にカーポート建てたいよ」というご依頼からわが社の施主様とのストーリーは始まるわけですが、
そのとき我々が気にする法律として「建蔽率はどうかな。。。?」という疑念が生まれます。

 この法律は、簡単に説明しますと、「敷地に対して、どれくらい建物を建てていいかの割合」です。

(建築基準法 第53条)

例えば、「100㎡の敷地で建蔽率が60%なら、建物は最大60㎡まで建てられます」みたいな感じです。

この「60%」は施主様のお住まいの地域によってさまざまです。

 また、すでにガレージや倉庫を増築されていたりすると、さらに難しくなるケースもあります。

 ひとまずは「建蔽率」の計算をして問題ないとわかると、ほっと一安心です^^

②採光率 ~法改正もあり、第一次窓面積戦争~

 不穏な見出しにしてしまいましたが、実際計算に向かうのは戦争です(※個人の見解です)

「採光率(さいこうりつ)」とは、

既存の住宅の部屋に対して、どれくらいの大きさの窓が必要かを決めたルールです。(建築基準法 第28条)

「建てたいのは増築でのカーポートなのに、なんで既存の家のしかも部屋の明るさなんか必要なの?」と思いますよね。私も思います。

 これには理由があり、私たちの行う「確認申請」とは「既存住宅などの建築物も含め、建築基準法に沿っているか?の確認をしている」からです。

 例えば、カーポートを敷地内に増築したことにより既存住宅に光が入らなくなる→建築基準法違反 
となる可能性があります。これではカーポートを増築することはできません。

なので、既存住宅にもちゃんと光が入るように、増築するカーポートや倉庫などの大きさ・位置等も建築基準法に則って施主様にご提案します。
 ちなみにこの「採光率」の計算はシンプルではありますが、距離を測ったり、高さを測ったりして、
窓の面積により合否が分かれる、窓面積戦争だったりします。

③道路 ~見落としがち 道路認定ガチャ~

↑写真はフリー素材の写真です^^

 道についてですが、施主様のご自宅の敷地に面した道路のことを「前面道路」と呼びます。この道路が
「今後開発(工事等)予定である場合、既存敷地内でもカーポートを建てられない部分ができること」があります。(建築基準法 第42条、都市計画法 第29条)
 「?」という感じですが。。。


 申請のための流れとしては、

①施主様よりカーポート施工依頼いただく
②前面道路が「計画道路」(開発予定道路)であることが分かる
③県や市町村の許可がいる&開発が進んでいたら開発予定箇所を避けてカーポート設置が必要!! 

となります。 この後市町村等とのやり取りや、細かい調査も必要です。

既存の住宅が建っていたりして安心していたら、実は確認が必要だった!というケースもあります。。。(´;ω;`)

最後に

いかがだったでしょうか?
①~③と大雑把な内容ではありますが、どれも大切な建築基準法のチェック項目です。
わが社では、確認申請のほかに補助金の申請や、旅館業申請業務も執り行っております。

大規模なリフォームや用途変更、増改築は、見えないところで法的な整理が必要になることがあります。

早めに専門家に相談することで、結果的にコストや時間のロスを防げます。

お客様に安心して工事させていただくため、私たちも確認・調査させていただければと日々思っております。
気になることなどあれば、お気軽にご相談くださいね!

サポートチームの細田でした。

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