信じる心はいつも一つ、建築探偵事件簿
暑い日が続きますね!皆様いかがお過ごしでしょうか?
サポートチーム細田です。
本日は、「カーポートの確認申請通るだろうな~★」と思っていても、
「あれれ~?おかしいな~?」となる可能性のある現場についてご紹介します!
いつもあなたが難解!準防火地域ミステリー ~容疑者は「既存簡易建築物」~
特に問題なく見える、フツ~の敷地、フツ~の住宅、フツ~の道路。。。 ただ一つ「準防火地域」「防火地域」であることを除いて。。。
準防火地域内にお住まいの施主様より、カーポート設置のご依頼を頂くことはよくあります。
しかし、既存物置や既存ストックヤードなどが防火仕様になっているケースは割と稀です。
以前のブログでも取り上げましたが、「防火地域」であると、新設建築物は当然「防火仕様」で
ないといけません。しかし、既存の建築物がそうではない。。となると、確認申請が通らない!
ということになります。

※ ↑ イラストはイメージです
「じゃあ、どうやって申請を通すのか?」となりますが、
基本的には「既存建築物を防火仕様に替える」か「既存物置を完全に撤去してしまう」
という手段をとることがあります。撤去してしまうと収納がなくなってしまじゃないか!
と思うのですが、実際には施主様とよく協議して、違法にならず申請する手段と弊社としてはご提案しています。
最後に。。。
準防火地域にかかわらず、物置やサンルーム、ストックヤードなど、一定の規模の「建築物」の建築には「確認申請」が必要です。
また、建築後には「完了検査」をして「検査済証」の発行が必要です。
そちらの申請手続きを省いてしまうと、建築直後は低予算で済むかもしれませんが、
後日是正の対象となってしまったり、撤去となってしまう可能性もあります。
そういった、施主様にとっての生活上、経済上の不利益を無くすため、弊社は申請業務を
徹底しております。
現地調査や、申請業務時に、既存建築についての調査やヒアリングをさせていただくので
時間等かかってしまいますが、施主様に納得していただけるよう努めますので、
気になったこと、ご自宅の現状や今後の外構や改修等で疑問に思うことなどございましたら
お気軽にお問合せください!!
・・・・個人的には既存建築物が基準法遵守できてない場合の対処法令ですとか、金額補助などあるといいのにな~
なんて思いますが。。。
細田でした!!
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